大分県外科医会会則
名称及び事務所
第一条 本会は大分県外科医会と称する
第二条 本会は事務局を当分の間、大分大学医学部消化器・小児外科学講座(由布市挾間町医大ケ丘1-1)に置く
目的
第三条 本会は会員相互の親睦を計り知見を広め外科医療の向上充実と併せて医道の昂揚
をはかるをもって目的とする
事業
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
1. 学術講演、臨床経験並びに研究発表等に関する事項
2. 関係機関との連絡協調に関する事項
3. その他必要な事項
会員
第五条 本会は大分県在住の医師にして本会の主旨に賛同するものをもって組織する
役員
第六条 本会に次の役員を置く
1. 会長 一名
2. 副会長 二名
3. 理事 若干名
4. 監事 若干名
5. 会計担当理事一名
第七条 役員の任務は次の通りとする
1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する
3. 理事は理事会を組織し、会務を審議処理する
4. 監事は会計を監査する
5. 会計は理事会の承認を得て会長が理事の中より委嘱する
第八条 役員の選出は理事会で推薦し、総会に諮り承認を得る
第九条 会長の任期は、一期二年、二期までとする
第十条 本会に名誉会長及び名誉会員若干名を置くことができる
1. 名誉会員は六十五歳以上、かつ理事または監事経験者を候補とする
運営
第十一条 本会の運営のために次の会合を開く
1. 総会
2. 理事会
第十二条 総会は定時総会並びに臨時総会に分けられる
第十三条 左の事項は総会に付議しなければならない
1. 会則の変更
2. 事業方針
3. 予算決算
4. その他重要な事項
第十四条 会の議決は出席会員の過半数による
会計
第十五条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに当てる
第十六条 会費の額および年齢制限は年度当初の総会で決定する
第十七条 本会の会計年度は毎年四月一日にはじまり翌年三月三十一日に終る
付則
この会則は令和三年六月十三日より施行する